高野町議会 2020-12-14 令和 2年第4回定例会 (第4号12月14日)
が前条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円51銭を超える場合には、7円51銭)に、当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第7号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに
が前条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円51銭を超える場合には、7円51銭)に、当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第7号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに
第8条(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続)印南町は、候補者が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円51銭を超える場合には、7円51銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数を乗じて得た金額を、第6条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、